1. 2026年10月に何が変わるのか

 まず、2026年10月前後に予定されている2つの変更を押さえます。1つは社会保険の加入要件の見直し、もう1つは最低賃金の引き上げです。この2つが同時に来ることで、パートの働き方の前提が大きく変わります。

「月額8.8万円以上」の要件が撤廃される予定

 現在、パート・アルバイトが勤務先の厚生年金・健康保険に加入するかどうかは、複数の条件で決まっています。その中の「月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円)」という賃金要件が、2026年10月を目途に撤廃される予定です。撤廃後は、従業員51人以上の企業で週20時間以上働く人は、原則として月収の額にかかわらず社会保険の対象になります。

条件 現在 2026年10月以降(予定)
勤務先の従業員数 51人以上 51人以上(段階的に拡大の方向)
週の所定労働時間 20時間以上 20時間以上
月額賃金 8.8万円以上 要件撤廃
雇用見込み 2か月超 2か月超
学生 対象外 対象外

 つまり、これまで「月8.8万円未満に抑えれば加入しなくてよい」だったのが、「週20時間以上働くなら、金額に関係なく加入する」に変わります。年収を抑えても加入を避けられなくなるため、「106万円の壁」は実質的に消えることになります。

最低賃金は全国平均の目安で1,176円へ

 2026年度の最低賃金は、全国平均の目安が1,176円(前年比+55円)とされ、各都道府県で10月前後に順次発効する見込みです。時給が上がると、同じ勤務時間でも年収は自動的に増えます。たとえば週20時間・月4.3週で働く場合、時給が55円上がるだけで年収は約5.7万円増えます。「壁の手前で止める」ためにシフトを削ると、削る時間は年々増えていく計算です。

2. 「壁」の整理表|残るものと変わるもの

 「年収の壁」と一口に言っても、税金の壁と社会保険の壁は別物です。混同したまま働き控えをしている方が多いので、ここで整理します。

何の基準か 超えるとどうなるか 2026年10月以降
103万円 所得税(本人) 本人に所得税がかかり始める 2025年の税制改正で基準が引き上げられ、160万円程度まで所得税がかからない方向に
106万円 社会保険(51人以上の企業) 勤務先の厚生年金・健康保険に加入 賃金要件は撤廃予定。週20時間以上なら金額に関係なく加入
130万円 社会保険(扶養) 配偶者の扶養から外れ、自分で国民年金・国民健康保険に加入 残る。51人未満の企業や週20時間未満の人に主に関係
150万円 配偶者特別控除(配偶者側の税金) 配偶者が受ける控除額が段階的に減り始める 残る(控除は段階的に減るため急に不利にはならない)

 ポイントは2つです。1つ目は、所得税の壁は大きく緩和されており、「103万円」を気にする理由はほぼなくなっていること。2つ目は、社会保険の壁のうち「106万円」は消える予定ですが、「130万円」は残ることです。51人未満の企業や週20時間未満で働く方は、引き続き130万円が扶養の分かれ目になります。

3. 手取りはどう変わる?週20・25・30時間のシミュレーション

 「社会保険に入ると手取りが減る」と言われますが、実際にいくら減り、その先どうなるのかを数字で見てみましょう。ここでは時給1,176円、月4.3週で計算し、本人負担の社会保険料をおよそ15%として概算します。実際の保険料は都道府県や加入する健康保険で異なるため、あくまで目安です。

週の勤務時間 年収(概算) 社会保険料・本人負担(約15%) 保険料差引後
週20時間 約121万円 約18万円 約103万円
週25時間 約152万円 約23万円 約129万円
週30時間 約182万円 約27万円 約155万円

 週20時間で働くと、保険料を引いた後の金額は「壁の手前で止めていた頃」とほぼ同じ約103万円です。つまり週20時間の段階では手取りは増えも減りもしないのに対し、週25時間・30時間と増やすほど、保険料を払ってもなお手元に残る金額は着実に増えます。

保険料は「消える」お金ではない

 差し引かれる保険料は、将来と万一の時に戻ってきます。加入によって得られる主なものは次のとおりです。

  • 厚生年金の上乗せ:国民年金だけの場合に比べ、将来受け取る年金額が増える。加入期間が長いほど差は大きい
  • 傷病手当金:病気やけがで働けない期間、給与のおよそ3分の2が最長1年6か月支給される
  • 出産手当金:産前産後の休業中に給与のおよそ3分の2が支給される
  • 保険料の半分は会社負担:扶養を外れて国民年金・国民健康保険に入る場合と比べ、同じ保障を半分の負担で受けられる

 「130万円を超えて扶養から外れ、自分で国民年金と国民健康保険を払う」パターンと比べると、勤務先の社会保険に入るほうが負担は軽く、保障は厚くなります。壁を超えるなら、勤務先の社会保険に入れる働き方を選ぶのが基本です。

4. 働き控えを続けるべき人・やめるべき人

 制度が変わっても、全員が時間を増やすべきとは限りません。次の基準で判断してください。

働き控えをやめたほうがよい人

  • 勤務先が従業員51人以上で、すでに週20時間前後働いている(10月以降は金額を抑えても加入対象になる)
  • 今後5年以上働き続ける予定がある(厚生年金の加入期間が積み上がる)
  • 体調や家庭の事情で長期に休む可能性があり、傷病手当金などの保障が欲しい
  • 時給が上がるたびにシフトを削っていて、働ける時間が減り続けている
  • いずれ正社員として働きたいと考えている

当面は現状維持でもよい人

  • 勤務先が従業員50人以下で、年収130万円未満に抑える合理的な理由がある(介護・育児で時間を増やせない等)
  • 1〜2年以内に退職・転居の予定が決まっている
  • 配偶者の勤務先の家族手当が扶養を条件にしており、その金額が大きい(手当の条件は必ず就業規則で確認する)

 迷う場合は、「今の勤務先で週何時間まで増やせるか」と「増やした場合の年収」を計算し、第3章の表に当てはめてみてください。週25時間以上働けるなら、壁を超えたほうが手元に残るお金も将来の保障も増えるのが一般的です。

5. パート・非正規から正社員に転職する現実的なルート

 「どうせ社会保険に入るなら、正社員として働いたほうがよいのでは」と考える方も多いはずです。実際、正社員になると賞与・退職金・昇給の対象になり、同じ勤務時間でも年収は大きく変わります。パートから正社員への道は主に4つあります。

ルート1:今の勤務先で正社員登用を申し出る

 最も現実的なルートです。人手不足が続く中、パートを正社員に登用する制度を持つ企業は増えています。「正社員登用制度はありますか」「登用の基準は何ですか」と上司や人事に直接聞いてください。制度がなくても、10月の制度変更をきっかけに「フルタイムで働きたい」と伝えれば、契約社員や地域限定正社員を提案されることがあります。

ルート2:正社員求人に応募する

 パート経験も立派な職歴です。事務・販売・介護・保育・製造など、パートで培った実務経験をそのまま活かせる正社員求人は多くあります。特に地方の中小企業は、経験者を正社員として採用したい意向が強く、年齢よりも「すぐに戦力になるか」を重視する傾向があります。

ルート3:紹介予定派遣を使う

 最長6か月の派遣期間を経て、双方が合意すれば正社員・契約社員として直接雇用に切り替わる仕組みです。「いきなり正社員は不安」「職場の雰囲気を見てから決めたい」という方に向いています。派遣期間中も社会保険には加入できます。

ルート4:職種を変えて正社員を目指す

 販売から事務、事務から経理など、隣接する職種への転換です。この場合はパソコンスキルや簿記などの資格を先に準備すると、選考が通りやすくなります。

タイミングは10月改定の前後が動きやすい

 最低賃金の改定と社会保険の適用拡大が重なる10月前後は、企業側も人員計画を見直す時期です。「パートを増やすより正社員を1人採る」と判断する企業もあり、9〜11月は正社員求人が動きやすいと考えてよいでしょう。年明けの1〜3月も4月入社に向けた求人が増える時期です。

 関連記事:地方の中小企業に転職するメリットと注意点

6. 正社員転職の準備ステップ

 正社員に応募すると決めたら、次の順番で準備を進めます。

ステップ1:パート経験を「実績」に書き換える

 職務経歴書で最も多い失敗は、「レジ業務、品出し、接客」のように業務名を並べるだけで終わることです。採用担当者が知りたいのは「何を任され、どんな結果を出したか」です。次のように書き換えます。

  • 「レジ業務」→「1日平均200組のレジ対応と、新人パート3名へのレジ操作指導を担当」
  • 「事務全般」→「月間約300件の受発注入力を担当し、2年間で入力ミスによる差し戻しゼロ」
  • 「介護補助」→「入所者20名の食事・入浴介助を担当。夜勤リーダーの補佐として申し送りを作成」

 件数・人数・期間・年数のいずれかを入れるだけで、パート経験は正社員採用でも通用する実績になります。

 関連記事:アルバイト・パート経験の職務経歴書の書き方

ステップ2:「なぜ今、正社員なのか」を答えられるようにする

 面接では必ず聞かれます。制度変更を理由にしてもかまいませんが、「制度が変わったから仕方なく」ではなく「制度が変わったので、腰を据えて働く選択をした」という前向きな言い方に整えます。

 「これまでは家庭の事情で勤務時間を調整していましたが、子どもの手が離れたことと、10月から社会保険の仕組みが変わることをきっかけに、時間を区切らず責任ある立場で働きたいと考えるようになりました。パートとして5年間、御社と同じ業種で受発注業務を担当してきましたので、入社後すぐに実務で貢献できます。」

 「家庭の事情の変化」と「経験が活かせること」の2点を入れると、面接官は安心して聞くことができます。

ステップ3:勤務条件を先に決めておく

 正社員になると、残業・転勤・休日出勤の可能性が出てきます。応募前に「残業は月何時間までなら可能か」「転勤の可否」「子どもの行事などで休みが必要な日」を紙に書き出し、面接で聞かれたら正直に伝えてください。条件を隠して入社すると、早期退職につながります。

 関連記事:派遣から正社員への職務経歴書の書き方

準備チェックリスト

  • 今の勤務先の従業員数(51人以上か)を確認した
  • 10月以降の自分の加入区分(勤務先の社会保険/配偶者の扶養)を確認した
  • 週何時間まで働けるかを家族と話し合った
  • 配偶者の勤務先の家族手当の条件を就業規則で確認した
  • パート経験を数字つきの実績に書き換えた
  • 「なぜ今正社員か」の回答を声に出して1分以内に収めた
  • 残業・転勤・休日の希望条件を書き出した

7. よくある疑問Q&A

Q1. 扶養から外れると、夫(妻)の税金や手当はどうなりますか?

 税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)と社会保険の扶養は別の仕組みです。社会保険に加入しても、年収150万円までは配偶者側の控除額は変わらず、それを超えても控除は段階的に減るだけで、急に税金が跳ね上がることはありません。注意が必要なのは、配偶者の勤務先が支給する家族手当です。「扶養に入っていること」を条件にしている会社が多いため、金額と条件を就業規則で確認してください。

Q2. 勤務先の従業員が51人未満の場合は?

 2026年10月時点の予定では、51人未満の企業は賃金要件撤廃の直接の対象ではありません。この場合は、これまでどおり年収130万円が扶養の分かれ目になります。ただし、企業規模の要件は段階的に撤廃していく方向で議論されているため、今後の動きは確認しておく必要があります。従業員数は「厚生年金の被保険者数」で数えるため、パートを含めた在籍人数とは異なる点にも注意してください。

Q3. 週20時間ちょうどはどう扱われますか?

 「週20時間以上」が条件なので、所定労働時間が週20時間ちょうどであれば対象になります。判断の基準は契約上の所定労働時間で、残業で一時的に超えた場合は原則として含まれません。ただし、実際の勤務が2か月続けて週20時間以上になると加入対象と判断されることがあります。シフト制の方は、契約書に書かれた時間を確認してください。

Q4. どうしても社会保険に入りたくない場合の選択肢は?

 週の所定労働時間を20時間未満にする、または従業員50人以下の企業で年収130万円未満に抑える、という2つの方法が残ります。ただし、時給が上がり続けるため、130万円未満に抑えるには年々勤務時間を減らす必要があります。長く働く予定があるなら、保障を受け取れる側に回るほうが結果的に有利になるケースがほとんどです。

8. まとめ|「壁」がなくなる前提で、働き方を選び直す

 2026年10月の制度変更で、パートの働き方は「年収を抑える」から「時間を増やす」へ前提が変わります。要点を整理します。

  • 従業員51人以上の企業では、月8.8万円の賃金要件が撤廃される予定。週20時間以上なら金額に関係なく社会保険に加入する
  • 最低賃金は全国平均の目安で1,176円へ。壁の手前で止めるにはシフトを削り続けるしかない
  • 週20時間では手取りはほぼ変わらず、週25時間・30時間と増やすほど手元に残る金額は増える
  • 保険料の半分は会社負担。年金の上乗せと傷病手当金などの保障が付く
  • 正社員への道は、登用制度・正社員求人・紹介予定派遣・職種転換の4つ。10月前後と1〜3月が動きやすい
  • パート経験は数字を入れて実績化し、「なぜ今正社員か」を前向きに答えられるようにする

 制度の詳細は変更される可能性があるため、最新の情報は厚生労働省や日本年金機構の案内で確認してください。そのうえで、「今の勤務先で時間を増やす」「正社員登用を申し出る」「正社員求人に応募する」のどれが自分に合うかを、この記事の表とチェックリストで整理してみてください。

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